実質的支配者となるべき者の申告書

平成30年11月30日から定款認証手続きにおいて、実質的支配者となるべき者の申告制度が始まっています。

実質的支配者となるべき者の申告制度が2018年11月30日よりスタート

日本公証人連合会 ホームページ

司法書士が発起人等から定款認証の委任を受けている場合、当該司法書士が申告書に押印又は電子署名します。

私の場合は公証人の先生とメールで打ち合わせをしているので、申告書に私が電子署名したものと本人特定事項等が明らかになる資料のPDFを添付してメールしています。

事務所のインターネット開設と登録事項の変更

本日、ようやく事務所のインターネットが繋がりました。

今はどの業種でもそうですが、司法書士業務もネットが無いと仕事になりません。

また、固定電話も開通したので、広島司法書士会に登録事項の変更を届けました。

実は午前中に司法書士会の近くまで用事があったのですが、古い会員証を持っていくのを忘れていて午後から再度向かいました。あと変更手数料(2000円)のことが頭になくてちょっと焦りました。財布持っていてよかったです。

いよいよ本格的に開業しました。まだ事務所の中はごちゃごちゃですが。

たかが名変されど名変 

昨年注文していた本 が届きました。

たかが名変されど名変~40周年記念版~ 兵庫県青年司法書士会

「名変」とは簡単に説明すると、不動産の登記事項証明書(登記簿)に記載されている所有者の住所氏名と現在の住所氏名が違う場合に、登記事項証明書の記載を現在のものに変更する登記申請のことです。

一般的で基本的な登記申請ですが、うっかり見落としたり、書類に不備があるとその後の登記手続ができなくなるため司法書士としては気をつけなければいけない登記です。

基本を忘れずに研鑽していきたいです。