平成30年11月30日から定款認証手続きにおいて、実質的支配者となるべき者の申告制度が始まっています。
実質的支配者となるべき者の申告制度が2018年11月30日よりスタート日本公証人連合会 ホームページ
司法書士が発起人等から定款認証の委任を受けている場合、当該司法書士が申告書に押印又は電子署名します。
私の場合は公証人の先生とメールで打ち合わせをしているので、申告書に私が電子署名したものと本人特定事項等が明らかになる資料のPDFを添付してメールしています。
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平成30年11月30日から定款認証手続きにおいて、実質的支配者となるべき者の申告制度が始まっています。
実質的支配者となるべき者の申告制度が2018年11月30日よりスタート日本公証人連合会 ホームページ
司法書士が発起人等から定款認証の委任を受けている場合、当該司法書士が申告書に押印又は電子署名します。
私の場合は公証人の先生とメールで打ち合わせをしているので、申告書に私が電子署名したものと本人特定事項等が明らかになる資料のPDFを添付してメールしています。